2020年度の診療報酬の改定により、「重症度、医療、看護必要度」が変わります。
厚生労働省のホームページ「令和2年度診療報酬改定について」を読むと、看護師が知っておきたい改定の4つの内容を把握できます。
1つ目は、B項目の評価の方法が変わり、介護状態の根拠の記載が必要なくなったことです。患者さんの状態の記録と、介助の実施の記録を分けて評価し、その組み合わせで点数が決まります。
2つ目は、A項目の救急搬送後の入院は5日間に変更となり、免疫抑制剤の管理は注射剤のみになったことです。そして、C項目の評価期間が、開頭手術は13日、開胸手術は12日間、開腹手術は7日間、骨の手術は11日間、胸腔鏡・腹腔鏡手術は5日間、全身麻酔・脊髄麻酔の手術は5日間、救命などに関する内科的治療は5日間と延長されて、別に定める検査2日間、別に定める手術は6日間が新たに加わりました。
3つ目は、重症患者の基準が変わったことです。これまで、認知症やせん妄のある高齢患者を対象としたA項目1点以上かつB項目3点以上が外されます。
4つ目は、7対1の要件、つまり重症患者の割合が見直されたことです。さらに厳しい割合になり、特に400床以上ある医療機関は2018年度改定のDPCデータを測定で使う看護必要度2での評価が義務化されます。重症患者の基準が変わり、重症患者自体が減少してしまうのに割合が上がるので、基準を満たせない病院も出てくるのではないかということが懸念されます。
現場の看護師に一番影響するのは、やはり、2020診療報酬改定後の看護師の記録の書き方が変わることでしょう。B項目の改定で、根拠記録がいらなくなり、患者さんの状態が分かりやすくなることが期待されます。